- ・拘束時間は実労時間ということでしょうか?
- 当事務所では集合時間から解散時間までとさせていただいております。また、前日の打ち合わせ等は派遣時間として加算させていただきます。
(例) 前日の打ち合わせ(3時間)+当日の拘束時間(5時間)=派遣時間8時間というかたちで統一させていただきました。ご理解のほど、よろしくお願いします!!
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